大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)2699 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人等の弁護人福田力之助上告趣意第一点について、

昭和二〇年勅令第五四二号は、日本国憲法にかゝわりなく、右新憲法施行後も憲

法外において法的効力を有することは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第六八五

号同二八年四月八目言渡大法廷判決中弁護人森長英三郎上告趣意第二点に対する判

断参照)とするところである。そして右勅令が憲法外において法的効力を有する以

上右勅令は、昭和二二年法律第七二号一条の規定によりその効力に消長を来たすこ

とはないから論旨は理由がない。

同第二点について。

所論連合国最高司令官の書簡は、同司令官の要求を表示したものであること、又

本件政令第二〇一号が所論重要な鉄道等の公職を除外しているか否かはさておき、

被告人等の如き国鉄従業員が右政令にいわゆる公務員にあたること、又臨時応急的

性質を有する右政令が、とうあえず団体交渉権、争議行為の禁止だけを規定し、所

論調停仲裁制度の設置、国家公務員法の全面的改正については、別途の措置を講ず

るものとしたとしても所論マツクアーサー書簡を曲解し若しくはこれに便乗した違

法のものであるとはいえないこと、及び右政令は前記勅令第五四二号に基き、連合

国最高司令官の要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたものであるこ

と亦当裁判所の判例とするところである(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎上告

趣意第三点及び同小沢茂上告趣意第一点についての判断参照)故に論旨はいずれも

理由がない。

同第三点について、

原判決の確定した事実は、正に本件政令第二〇一号二条一項にいわゆる争議手段

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にあたるものであり、本件政令第二〇一号違反の罪が成立するためには、必ずしも

業務の運営を阻害するという具体的結果が現実に発生することを要するものではな

く、争議手段としてなされた行為が、その性質上通常国又は地方公共団体の業務の

運営能率を阻害する危険性あるものであれば足りることも亦当裁判所の判例とする

ところである(前示大法廷判決中弁護人福田力之助上告趣意第四点に対する判断参

照)そして、原判決の認定した被告人等の行為が国の業務の運営能率を阻害する危

険性あるものであることは明らかであるから論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二八年五月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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